有給休暇と買取|買取は合法?金額相場などはある?

労働者には、権利として有給休暇が付与されています。しかし、自分が有給休暇を取得してしまったら上司や同僚に迷惑がかかってしまうのではないかと心配してなかなか有給休暇を取ることができない人も多いと思います。

そのような方は、有給休暇として実際に休むのではなく、会社に有給休暇を買い取ってもらえないかと考えたことがあるのではないでしょうか。

一方、会社としても、労働者に有給休暇を取られると仕事が回らなくなってしまうため、できれば有給休暇を買い取って仕事はしてもらいたいと考えるケースもあります。

実は、有給休暇の買取りは原則として違法です。ただし「例外として認められる場合」もあります。

そこで、この記事では、どのような場合に有給休暇の買取りが認められるのか、有給休暇の金額相場について解説します。

有給休暇の買取は原則として違法

そもそも、有給休暇の買取りは「労働基準法39条違反」となるため、法律上は会社から有給休暇を買い取ることは原則として認められていません。

そもそも有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復させることを目的として付与される休暇です。

そうであるにもかかわらず、会社が有給休暇を買い取ってしまうと、結局労働者は仕事から解放されないため心身の疲労を回復することができなくなってしまいます。

そのため、有給休暇については労働者に実際に休んでもらう必要があり、会社が金銭で買い取ってしまうことは違法とされているのです。

有給休暇の買取り・買い上げが許される例外

上述のように、有給休暇の買取りは原則として認められていませんが、次の3つの場合には例外が認められています。なぜなら、これら3つの場合には、買取りを認めても労働者に不利益がないからです。

①法定の有給休暇日数以上の有給休暇の買取り

会社が法定の有給休暇日数を超える有給休暇を付与している場合、法定の日数を超える有給休暇の買取りをすることは、違法ではないとされています。

なぜなら、労働基準法39条は、最低限法定の有給休暇日数については実際に労働者に取得させて心身の疲労を回復させることを目的としていますが、法定の日数以上の有給休暇を買い取ったとしてもこの目的には反しないと考えられるからです。

たとえば、正社員については勤続6ヶ月以上で「年間10日」の有給休暇が労働基準法に定められていますが、会社によっては勤続6ヶ月で年間15日の有給休暇を福利厚生として定めていることがあります。

この法定の有給休暇よりも多い5日については、会社が買取りをすることが可能です。

②退職時に残っている有給休暇の買取り(とそのデメリット)

有給休暇が残ったまま退職する労働者から有給休暇を買取ることも例外として認められています。

なぜなら、有給休暇は、心身を休めて疲労を回復し、リフレッシュすることを目的として付与される権利ですが、退職時にはこのような目的を果たす必要はなくなるからです。

また、現実問題として、退職後には有給休暇を取得することはできないため、退職時に有給休暇が残ってしまった場合には会社が買い取ることしかできなくなります。

原則として退職日までに有給休暇を消化することが望ましいといえますが、退職日や引き継ぎ業務などの関係上止むを得ない場合には、有給休暇の買取りが認められます。

ただし、退職時に会社から「有給は買い取るから休まないでほしい」と言われて労働者側が受け入れる場合、転職準備が十分にできなかったり、買取額が低額になってしまったりというデメリットもあります。

つまり、退職前に有給休暇を消化することで、次の転職に向けて準備をすることができますが、有給休暇を買い取ってもらうと、転職先の勤務開始日によっては全く休みなく勤務しなければならない可能性もあります。

また、有給休暇の買取りは会社の義務ではないので、買取額も法律で定められている基準があるわけではありません。そのため、場合によっては低額での買取りとなってしまい、こんなことなら有給休暇を消化しておけばよかったということにもなりかねません。

有給休暇の買取りを打診された場合には、次の転職先での勤務開始日や買取額をしっかり確認した上で応じるようにしましょう。

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③時効の2年を過ぎて消滅した有給休暇の買取り

労働者が2年間有給休暇を取得しなかった場合には、有給休暇の権利は時効によって消滅してしまいます。この時効によって消滅した有給休暇についても、例外的に会社が買取ることが認められています。

有給休暇が時効によって消滅している場合、労働者はすでに有給休暇を取得できなくなっているため、会社が有給休暇を買い取ったとしても労働者には不利益を及ぼすものではないと考えられるからです。

たとえば、2020年4月1日に付与された有給休暇は、2022年4月1日には時効によって消滅してしまうため、2022年4月1日以降であれば会社は残った有給休暇を買い取ることができます。

労働者側からの会社に有給の買取についての権利と義務は?

上述のように、上記3つのケースについては、会社は例外的に有給休暇を買い取ることができます。

これは、たとえ上記3つのケース以外で労働者側から会社に有給休暇の買取りを請求したとしても、会社はそれに応じることはできないということです。また、上記3つのケースについても、あくまで例外的に買い取ることができるだけであって「会社には有給休暇を買い取る義務」はありません。

そのため、上記3つのケースの場合に労働者側から会社に対して有給休暇を買い取って欲しいと請求することはできますが、会社が任意に応じてくれる場合にのみ買取りをしてもらうことができます。

労働者の側から買取りを請求しても会社が応じてくれない場合には、本来の目的通り、有給休暇を消化するようにしましょう。

有給休暇買取りの金額相場はある?

会社が有給休暇を買い取る場合の有給休暇の買取り金額については、法律上定められた基準があるわけではありません。

そのため、買取り金額については会社が基準を定めていればその基準によることになりますし、会社が特に基準を定めていなければ会社と労働者の間で話し合って決めることになります。つまり、有給休暇の買取り金額について一定の金額相場があるわけではありません。

ただし、まったく基準がないわけではなく、一般的には有給休暇について支払われる給与の計算方法が用いられます。

有給休暇について支払われる給与の計算方法には、次の3つがあります。

このうちどの方法を用いるかについては、就業規則に定めておく必要があるので、自分の会社がどの方法を用いているかについては就業規則を確認してみましょう。

では、以下で詳しくみていきます。

①平均賃金で計算

平均賃金とは、過去3ヶ月間に支払われた賃金をその期間の日数で割った金額です。

たとえば、月給25万円で、有給休暇を買い取るのが4月1日だった場合、25万円×3ヶ月÷90日(1月から3月までの総日数)=8,333円が1日当たりの給与として支払われます。

②通常支払われる賃金で計算

通常支払われる賃金とは、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金をいいます。

通常支払われる賃金の計算方法は、時給制や月給制など、支払われる期間によって異なります。

時給制の場合は、時給額に所定労働時間数をかけた金額が通常支払われる賃金です。また、日給制の場合には、日給額がそのまま通常支払われる賃金となります。

多くの会社では月給制をとっていますが、月給制の場合は、月給額を月平均の所定労働日数で割って計算します。

たとえば、月給25万円の場合は、25万円÷20日(月平均の所定労働日数)=1万2,500円が1日当たりの給与として支払われます。

③標準報酬月額の日割額で計算

標準報酬月額とは、健康保険や厚生年金の保険料額を決める際に用いられる基準です。これは、都道府県ごとに給与の月額に応じて定められています。

たとえば、東京都で月給25万円の場合、令和2年度の標準報酬月額は26万円と定められているので、26万円÷30日=8,667円が1日当たりの給与として支払われます。

まとめ

以上みてきたように、有給休暇は原則として会社から買い取ることは認められていません。

しかし、退職する場合や有給休暇が時効によって消滅した場合、法定の有給休暇日数以上の有給休暇がある場合の3つのケースについては例外的に有給休暇の買い取りが認められます。

ただし、会社には有給休暇を買い取る義務はないので、労働者の側からうまく話をして買い取ってもらう必要があります。買い取ってもらう際には、いくらで買い取ってもらえるのか、金額についてもしっかり確認しておきましょう。

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監修
弁護士相談Cafe編集部
本記事は労働問題弁護士カフェを運営するエファタ株式会社の編集部が執筆・監修を行いました。
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