労働基準法違反に当たるケースは?違反事例と罰則などを解説
使用者と労働者の契約関係において、労働者の権利を守るために制定されたのが「労働基準法」という法律です。 労働基準法に…[続きを読む]
労働問題や残業に関係する問題でよく出てくるものが「36協定」です。一度は耳にしたことがあると思います。
この記事では、36協定とはなにか、締結の方法、その内容はどのようなものか、36協定の限界、違反した場合はどうなるか、特別条項などについて簡単にわかりやすく解説していきます。
目次
36協定は、簡単に言うと、労働者と使用者(企業)との間で締結される協定であり、この協定が締結されれば、企業は「法定労働時間を超えて労働を命じることができる」ことを内容とするものです。
つまり「残業を命じる場合」です。
また、法定休日に労働を命じる場合も同様です。
この協定は、労働基準法第36条に根拠があることから、一般的に「36協定(サブロクきょうてい)」と呼ばれています。
なお、「法定労働時間」は、1日8時間、1週間で40時間と定められており(労働基準法第32条第1項、第2項)、法定休日は、毎週少なくとも1日の休日を与えなければならないとされています(同法第35条第1項)。
36協定を締結するとこれを超えて労働を命じることができるというわけです。
36協定は、既に解説したとおり、労働者と使用者との間で締結されるものですので、両者の合意があれば成立します。
具体的な方法としては、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合には、労働組合と使用者の間で締結されることとなります。
労働組合のない会社であれば、労働者の過半数を代表する代表者と使用者との間で締結されることとなります。
なお、この協定は書面によってされる必要があり、また単に締結されるだけでは足りません。
提出先である労働基準監督署へこの協定を届け出ることまで求められています。
36協定を締結せず、時間外労働をさせた場合は、違法労働となります。
また36協定は締結していたが、労働基準監督署に届け出をせず、違反をして時間外労働をさせた場合も違法労働となります。
このような違法労働をさせた場合は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金である刑事罰が科せられることになります(労働基準法第119条第1号)。
平成31年4月より同法が改正されたことにより、罰則が設けられることとなりました。
36協定が締結されれば、法定労働時間を超えて労働をさせることが可能になります。
しかし、36協定を締結したとしても、さらに限界の制約が法律上定められています。
具体的には「月45時間かつ年360時間」となります。
これを超えて労働をさせることは違法労働となります。
上限について、もう一つ念頭に置いておく必要があります。
36協定には上記のように限界があるのですが、臨時的に36協定の限界を超えて更に上限をあげることができます。
ただし、どのような場合にでも常に上限をあげて労働させることができるのではなく、通常「予見することのできない業務量の大幅な増加」が予想される場合に限られます。
例えば、予測していないトラブル等が発生した場合で緊急に対応しなければならない場合がこれにあたります。
なお、この「特別条項付き36協定」にも限界があり、1年では720時間以内、1カ月であれば、100時間未満、複数月の平均がすべて80時間以内である必要があります。
36協定が締結され労働基準監督署に届け出がなされていれば、次に解説するとおり、制限時間等の内容を超えて労働をさせたり、休日に労働をさせることができます。
既に解説したとおり、1週間につき、40時間を超える労働及び、1日につき、8時間を超える労働の場合には、36協定を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。
企業の業種や職種により、1カ月の中で比較的暇である期間と反対に忙しくなる期間がある場合があります。この場合にすべての日について8時間を限度に労働するとなると、暇な時は時間を単に徒過してしまうこととなりますし、反対に忙しいときに8時間での労働を限度とすると繁忙期に対応できず、業務に支障が生じる場合もあります。
そのため、このような状況に対応するため、暇な時期は7時間労働にとどめ、忙しい時期は反対に8.5時間の労働をさせるような働き方を変形労働制といわれています。
36協定では、1カ月を単位とする変形労働制の場合であれば、1カ月以内の一定の期間を平均し、1週間の労働時間が40時間以下の範囲内において、1日に8時間を超えて労働させることができます(労働基準法第32条の2)。
フレックスタイム制とは、1カ月以内の一定の期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業及び就業の時刻を選択して働く制度のことをいいます。
例えば8時から10時の間に自由に出社し、約8時間の労働をし、その後は自由な時間に退社してよいとする場合の働き方がこれにあたります。
この場合も1カ月単位の変形労働制と同様に1カ月以内の一定の期間を平均し、1週間の労働時間が40時間以下の範囲内において、1日に8時間を超えて労働させることができます(労働基準法第32条の3)。
なお、1週間あたり40時間を超え労働をさせる場合には割増賃金の支払いをしなければなりません(同条の3の2)。
業種、職種で1年のうち比較的暇な時期と忙しくなる時期があるかと思います。1カ月を単位とする変形労働時間制と同じように1年を単位として、比較的暇な時期は労働時間を短くしたり、休日を増やすなどし、忙しい時期は、労働時間を増やしたり、休日を減らすなどし、業務量と合わせて調整することが必要な場合があります。
このような1年単位の変形労働時間制の場合は、1年以内の一定の期間を平均し、1週間の労働時間が40時間以下の範囲内において、1日および1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度をいいます(労働基準法第32条の4)。
なお、1週間あたり40時間を超え労働をさせる場合には割増賃金の支払いをしなければなりません(同条の4の2)。
1週間単位の非定型的変形労働時間制とは、規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業において、1週間単位で毎日の労働時間を弾力的に定めることのできる制度をいいます。
この場合では、1日の労働時間を8時間ではなく、それを超えて10時間まで労働させることができます(労働基準法第32条の5)。
また1週間あたり、40時間を超え労働をさせる場合には割増賃金の支払いをしなければなりません。
次の「特定の業種」の場合は、これまで解説した労働時間の制約である1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させることが認められるなどの特別の定めがある場合があります。
<労働基準法別表第一>
例えば⑬の病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、1週間については44時間、1日については8時間まで労働させることができます(労働基準法施行規則第25条の2第1項)。
最後に、36協定で定める5つの事項について確認しておきましょう。
36協定は、労働者と企業との間で締結される協定であり、この協定が締結されれば、企業は法定労働時間を超えて労働を命じることができることを内容とするものです。
36協定は、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合には、労働組合と使用者の間で、労働組合のない会社であれば、労働者の過半数を代表する代表者と使用者との間で書面によって締結され、労働基準監督署に届け出をする必要があります。これに違反した場合には、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
また、たとえ36協定を締結したとしても月45時間かつ年360時間を超えた労働をさせることはできません。
臨時的に36協定の限界を超えて更に上限をあげることができる特別条項付き36協定を締結すれば、月45時間かつ年360時間を超えた労働をさせることができます。
もっとも、通常予見することのできない業務量の大幅な増加が予想される場合に限られますし、特別条項付き36協定にも上限の限界があることを覚えておきましょう。