あたらし法律事務所について
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私たちに依頼するメリット |
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あたらし法律事務所からのご挨拶
あたらし法律事務所は、東京メトロ「四ツ谷駅」から徒歩2分のアクセス良好な事務所です。法人・個人を問わず、多くの方々からのご相談を受け付けております。
代表弁護士の新有道は、弁護士歴20年以上で、企業法務をメインに活動してまいりました。
企業法務の中でも、労働問題は多くのトラブルが潜んでおり、表面化もしやすい分野です。
また、労働に対する意識の変化に応じて、法律などが変わりやすい分野でもあります。
目まぐるしく変わる社会情勢の中でも、常に「新しい」法律知識を取り入れ、初心を忘れず「新しい」気持ちでご依頼者様に誠心誠意寄り添い、トラブルを解決してご依頼者様が「新しい」1歩を踏み出すお手伝いをさせていただく――この3つの「新しい」をモットーに、当事務所は活動しております。
労働のことでお悩みの企業様・個人様は、ぜひ当事務所にご相談ください。
労働問題に関する取り扱い分野
ハラスメント対応
セクハラ・パワハラなどのハラスメントに関する法律は、近年大きく変わった分野の1つです。企業側・個人側の両方に、ハラスメントに関する意識のアップデートが必要といえます。
当事務所は、仮にハラスメント問題が発生した場合の「社員がハラスメントを起こした」という企業側からのご依頼にも、「企業がハラスメント対策をしてくれない」という従業員側からのご依頼にも対応いたします。
その他、「これはハラスメントに該当するのではないか?」などのご相談でも構いません。ハラスメントに関することは、当事務所までお気軽にご連絡ください。
なお、当事務所の代表弁護士はハラスメント対策に関する講師の経験もあります。企業様はハラスメントを予防するための手段として、個人様は自分がハラスメントの当事者にならないようにするために、機会があればぜひ受講していただければと思います。
解雇・雇止め
解雇や雇止めなどについても、企業側と従業員側の両方に対応しております。
企業側の場合
従業員は様々な法令で守られており、解雇・雇止め・懲戒処分などを行う際には企業側に慎重さが求められます。
しかし、慎重になりすぎて問題のある社員の解雇や処分ができないとなると、会社の生産性や利益が下がり、場合によっては倒産に追い込まれてしまうかもしれません。これでは本末転倒です。
企業が解雇や雇止め、処分をするときには、様々な条件をクリアする必要があります。しかし、その条件にはケースに応じて様々なものがあり、一歩間違えると「不当解雇だ!」「処分が重すぎる!」と訴訟を起こされてしまうかもしれません。
企業法務に詳しい当事務所にご相談いただければ、ケースに応じたアドバイスが可能です。実際の行動に移す前のリスクマネジメントとして、実行に移す前に当事務所へご相談ください。
また、従業員から訴えられた場合の裁判にも対抗いたします。万が一の場合はご検討ください。
従業員側の場合
残念ながら従業員に不当な扱いをする経営者が存在するのは事実です。
もし突然解雇されてしまったら、あるいは不当に重すぎる処分を受けてしまったら、当事務所へご相談ください。不当解雇や不当な処分には然るべき対応をさせていただきます。
また、契約社員・派遣社員などで雇止めを受けた方からのご相談も歓迎しております。
「自分は正社員ではないから諦めるしかない」などと考えて泣き寝入りする方が多いようですが、ケースによっては企業側の責任を追及できます。
その他の問題
残業代問題
「企業が残業代を払ってくれない!」「サービス残業を強いられた!」という従業員側の訴えがある一方で、企業側には「不当に多い残業代を請求された」というケースがあります。
当事務所はどちらの立場の方でも相談が可能です。それぞれの立場で正当な権利を主張していきましょう。
労働組合や団体交渉への対応
労働組合や団体交渉については、ほとんどの経営者が不慣れな状態です。
その一方で、労働者側は事前に色々と準備をしていることが多く、有利に物事を進めていく事例が散見されます。
不慣れな経営者様に代わって、当事務所が適切に対応いたします。いざというときはお任せください。
あたらし法律事務所の実際の解決事例
ここでは。当事務所が担当した労働問題案件の解決事例を2つご紹介します。
過大な残業代を請求されたが示談で解決した事例
勤務態度が悪く、業務命令に従わないなどの問題がある社員に退職してもらった企業様からのご依頼でした。
その社員は代理人弁護士を介して「未払いの残業代がある」と内容証明郵便を送付してきました。ご依頼者様は対応に困り、当事務所にご相談くださいました。
当事務所で先方からの請求を精査したところ、法的に過大な残業代の請求が行われていたことがわかりました。
その結果を前提に先方の代理人弁護士と示談交渉を行い、最終的には当初の請求額よりも大幅に残業代を減らす内容で合意ができました。
ご依頼者様のご負担を最小限に食い止めることができた事例です。
学校法人の解雇・雇止めに関する事例
とある学校法人からのご依頼でした。
その法人が、学校の方針に従わず規則も守らない社員を解雇したところ、解雇された社員が「解雇は無効」「未払給与がある」などと主張して、訴訟を提起したのです。
ご依頼を受けて、当事務所が訴訟への対応を行いました。
裁判では、学校と元社員の教育方針が合致しないことや、元社員に教職員としての問題があることなど、事実を丹念に主張して、それに沿った証拠を提出しました。
裁判中に和解協議も行われましたが、元社員は和解に応じませんでした。
最終的に、学校法人側が勝訴しました。学校法人が行った解雇は有効とされ、未払給与の請求も棄却されました。
労働問題に幅広く対応いたします
労働問題は、事件が長期化するケースも多いです。当事者の心労は多大なものとなりますが、それでも、解決のためには事前の入念な準備が必要となります。
お困りのことがあれば、専門家である弁護士へ相談することをお勧めします。
当事務所では数多くの企業の労働案件に対応してまいりましたが、だからこそ、労働者側からのご相談にも適切に対応な可能です。
最善の方法で解決を図りますので、安心してお任せください。
弁護士 | 代表弁護士 新 有道 (あたらし ありみち) 東京弁護士会 No.28325 永井 萌香 (ながい もえか) 東京弁護士会 No.41674 |
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住所 | 〒160-0004 東京都新宿区四谷3-13-11 栄ビル7階 |
対応エリア | 東京都 |
アクセス | 東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目」駅・1番出口より徒歩2分 |
事務所URL | https://www.atarashi-law.com |
受付時間 | 平日 9:30~18:30 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 東京都 |
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