パワハラの証拠とは|証拠の種類と集める際のポイント・注意点

パワハラの証拠を収集する際には、下記の内容を知っておいた方が、対応がしやすいでしょう。

  • どのような証拠を集めるのが有効なのか?
  • メモや日記、ラインの内容は証拠になるのか?書き方が重要?
  • 証拠をどこに持っていけば良いか?労働基準監督署で良いのか?

この記事では、パワハラを受けた際に有効となる証拠の種類や、証拠収集時のポイント・注意点などについて、法律の専門的な観点から解説します。

なぜハラスメントで証拠集めが重要なのか

証拠がないと「言った言わない」の水掛け論になる

労働者がパワハラに関して曖昧な証拠しか持っていない場合、会社やパワハラ行為者の側にとっては、反論の余地が広くなります。

特に、訴訟などの法的な手続きにおいては、パワハラの事実は労働者側が立証する必要があるため、水掛け論の状態は労働者側にとって不利に働いてしまいます。

パワハラについてのしっかりした証拠があれば、水掛け論を回避し、パワハラの事実があったことを前提として、損害賠償金額などの話し合いを進めることが可能です。

労働審判や訴訟などになった際には証拠が必須

労働審判や訴訟などの法的手続きでは、労働者が提出する証拠によってパワハラの事実を立証することが必須となります。

労働者がパワハラに関してあやふやな証拠しか持っていない場合、裁判官などに対してパワハラの事実があったことを十分に説得することが難しくなり、労働審判や訴訟などにおいて不利な立場に立たされてしまいます。

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どのような証拠が有効なのか|証拠価値が高い証拠の種類とは

パワハラを証明するための証拠としては、さまざまな種類のものが考えられます。
その中でも、特に証拠価値が高いと考えられる証拠の種類を解説します。

中には本当に証拠としての価値があるのかどうか、疑問に感じるものもあるかもしれません。
しかし、その証拠が記録された状況によっては十分有効な証拠となり得るので、証拠の種類ごとのポイントを押さえつつ、戦略的に証拠を集めましょう。

録音・録画は証拠になる

パワハラに該当する言動を記録した録音や録画があれば、きわめて有効な証拠となります。

録音・録画は改変することが困難なため、客観的な証拠として高い証拠価値が認められやすいという性質を持ちます。

また、実際の音声や映像により、パワハラが行われた場面について臨場感を持って再現することができることもメリットです。

メールの文章は証拠になる

メールの文面は、実際にパワハラ行為者から送信された文章そのものであるという点で、客観的な証拠として価値が高いといえます。

また、メールには日付が記載されていますから、パワハラに該当する言動がどのような時系列で行われたかを明らかにすることも可能です。

同僚などの証言も証拠になる

同僚がパワハラを目撃して、事情を詳しく知っていたりする場合には、その同僚にパワハラの被害について証言してもらうことも有効な証拠となり得ます。

ただし、証言の客観性が認められない場合、証拠としての価値が半減してしまうことに注意が必要です。

たとえば被害者と普段から仲の良い同僚が証言者となる場合は、単に友人をかばっているだけではないかと疑われてしまう可能性もあります。

このようなケースでは、証言が合理的なものとして受け取られるように、証言の内容が論理的で、客観的な事実との間に矛盾がないかを事前に十分チェックする必要があるでしょう。

医師の診察を受けて診断書を書いてもらう

パワハラ被害を受けていたという事実を証明する証拠として、医師の診断書も有効になります。
継続的に診察を受け続けて、病状が進行していく様子を時系列とともに診断書に明記してもらうことができれば、パワハラの事実を医学的な見地から推認させる証拠として働きます。

特に、他にパワハラの経緯を時系列とともに明らかにする証拠がある場合には、診断書の記載と照らし合わせることによって、パワハラの経緯をより強力に立証することが可能になるでしょう。

日記・ブログ・Lineのやり取り・メモなどもタイムリーに記録されていれば有効

日記・ブログ・Lineのやり取り・メモなど、個人的に作成したパワハラの記録も、パワハラの証拠として有効になります。

このような個人的な記録は、「メモは作り話ではないか」「一方的な見解ではないか」などと、一見すると証拠価値があるのかどうか疑問に感じるかもしれません。

しかし、パワハラの認定においては、少なからず「受け手がどう感じたか」という点が重要になります。
そして、パワハラを受けた人が実際にどう感じたかを証明できる証拠は、パワハラを受けた人の供述のみです。
そうであれば、実際にパワハラ的な言動を受ける都度、その時どう感じたかをタイムリーにメモをしておくことは、パワハラの事実を証明するために大きくプラスに働くと考えられます。

パワハラの証拠として日記を書く場合の注意点は?

パワハラの証拠とするために、被害者自身が日記などを作成する場合、できる限り証拠として有効に働くような内容・体裁で作成することが重要になります。
実際に日記をつける際に注意すべき点について、証拠としてのポイントの観点から見ていきましょう。

書き方1:日付を必ず明らかにする

日記などがパワハラの証拠として有効なのは、被害者の感じたことをタイムリーに記録した資料であるという点によるところが大きいといえます。

つまり、実際にパワハラを受けた直後に日記をつけることが重要であり、そのことを明らかにするためには、日記をつけた日付を必ず明記しておきましょう。

書き方2:相手から受けた言動を具体的かつ詳細に記載する

パワハラ行為者から実際にどのような言動を受けたのかを、具体的かつ詳細に記録しておくことも重要なポイントになります。

特に録音・録画などの客観的な証拠が残っていない場合には、被害者の日記などがパワハラの内容を明らかにするための唯一の証拠となることもあります。
パワハラの全容を明らかにすべく、パワハラ行為者から受けた言動の内容は、記憶が鮮明なうちに可能な限り細かく記録に取っておきましょう。

書き方3:自分の感じたことを詳細に記載する

被害者の日記は、被害者がパワハラによってどのようなことを感じたかを証明するためのもっとも直接的な証拠となります。
つまり、パワハラの証拠とする観点からは、「被害者自身がパワハラをどう感じたか」に関する記述が、日記の中でももっとも中心的な要素であるといえます。

そのため、パワハラを受けてどう感じたかについては、できる限り詳細に日記に記録しておくようにしましょう。

書き方4:実際に業務にどのような支障が出たかを記載する

2020年6月1日から施行されたパワハラ防止法(労働背策総合推進法30条の2から30条の8)では、いわゆるパワハラの要件として、「労働者の就業環境が害される」ことが規定されています。
この要件との関係では、パワハラを受けて業務に実際に生じてしまった支障の内容について、日記の中で明記しておくことが有効になるでしょう。

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パワハラを告発した場合、逆に名誉毀損で訴えられることはある?

上司などのパワハラ行為を会社や労働基準監督署などに告発した場合、その上司などから逆に名誉毀損などで訴えられてしまうのではないかと心配する方もいらっしゃるかもしれません。
この点について、法律上はどのように考えられるのでしょうか。

公の場でパワハラを告発することは控えた方が良い

まず、いくらパワハラに対する被害感情が強いからといっても、パワハラ行為者である上司などに復讐するために、公衆の面前でパワハラを告発するような行為は控えましょう。

公衆の面前でパワハラを告発する行為は、事実を摘示して相手の名誉を侵害する行為として、刑法上の名誉毀損罪(刑法230条1項)や、民法上の不法行為(民法709条)に該当する可能性があります。

会社やパワハラ行為者である上司の責任を追及するという目的を達成するためには、公衆の面前でパワハラを告発する必要性は全くありませんので、このような行為は慎むようにしましょう。

会社や労働基準監督署への告発が名誉毀損に当たることはない

一方、会社や労働基準監督署にパワハラを告発する行為が、刑法上の名誉毀損罪に該当することはありません。

名誉毀損とは、公然と事実を摘示して他人の名誉を毀損する行為をいいます。
この点、会社や労働基準監督署への告発自体はクローズドに行われるものなので、「公然と」の要件を満たさず、名誉毀損に該当しません。

また、民法上の不法行為との関係でも、上記と同様の理由で、名誉毀損として不法行為に該当することはありません。

なお、パワハラを受けたということが明らかに事実無根であり、告発が上司などに対する嫌がらせ目的で行われたなどの場合には、告発者が上司などに対して不法行為責任を負担する可能性があります。
しかし、非常に例外的なケースといえるでしょう。

このように、パワハラを会社や労働基準監督署に告発したとしても、告発者が会社や上司などに対して法的な責任を負担する可能性はきわめて低いため、安心してください。

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まとめ

パワハラを受けた場合、会社や上司などとの交渉を有利に進めるため、またいざ労働審判や訴訟になった場合に備えて、パワハラの確固たる証拠を集めておくことが重要です。

証拠となり得る物の種類はさまざまですが、それぞれの証拠の特徴を踏まえつつ、実際に証拠がどのように働くかを意識して、戦略的に証拠の収集を行いましょう。

パワハラを証明するための証拠集めについて、専門家の意見を聞きながら万全に準備をしたいという方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

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監修
弁護士相談Cafe編集部
本記事は労働問題弁護士カフェを運営するエファタ株式会社の編集部が執筆・監修を行いました。
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