会社で仕事中にコロナにかかった場合、労災は認められるか?

仕事をするために会社のオフィスに出勤し、その場で新型コロナウイルスに罹ってしまった場合、または通勤途中の満員電車などで新型コロナウイルスに罹ってしまった場合などには、労災が認定され、労災保険からの給付を受けられる可能性があります。

特に新型コロナウイルスに関する労災認定は、労働者を厚く保護する趣旨から、比較的柔軟に認める運用がなされているようです。
万が一ご自身が新型コロナウイルスに罹ってしまった場合に備えて、またすでに罹ってしまっている方は今後の労災申請に備えて、コロナが労災認定されるための要件や受けられる補償などについて理解しておきましょう。

この記事では、新型コロナウイルスと労災の関係などについて、専門的な観点から詳しく解説します。

仕事中に新型コロナウイルスにかかった場合、労災認定される

原則的に、新型コロナウイルス感染症についても、労災認定などについて定める「労働者災害補償保険法」1条に規定される「疾病」に該当することは間違いありません。

そのため、業務中や通勤途中で新型コロナウイルス感染症に罹った場合でも、通常の傷害や疾病と同じ基準で、労災認定の審査が行われることになります。

労災認定の基準|業務災害・通勤災害について

まず「労災認定の一般的な基準」についておさらいしておきましょう。

労働災害には、大きく分けて下記の2種類があります。

①業務災害

②通勤災害

まずは「業務災害」についてですが、業務災害とは、業務上の原因により発生した労働者の負傷・疾病・障害または死亡をいいます。

業務災害が労災認定されるためには「業務遂行性」と「業務起因性」という2つの要件を満たすことが必要です。

①業務遂行性の定義とその具体例

業務遂行性とは、労働契約に基づき、労働者が「事業主の支配下にある状態で」負傷・疾病などが発生したことを意味します。

たとえば、会社のオフィス内にいる場合であれば、業務遂行性は高い確率で認められますが、ランチで外出中にコロナに感染した場合などには、業務遂行性は否定されるでしょう。

また、在宅勤務の場合であっても、勤務時間中に発生した負傷・疾病については、原則として業務起因性が認められると考えられます。

しかし、長時間にわたって業務を離れ、家事や育児など仕事とは無関係の行為を行っていた時間帯にコロナに感染した場合などには、例外的に業務遂行性が否定される可能性があります。

②業務起因性の定義とその具体例

業務起因性とは、業務と負傷・疾病などとの間に相当「因果関係が存在する」ことを意味します。

たとえば、会社のオフィスでの勤務中に、同僚や取引先の人からコロナを移された場合には、業務起因性が認められるでしょう。

これは、同僚や取引先の人と接触しなければならない状況が発生したのは、仕事上の理由によるためです。

一方、会社の飲み会でコロナに感染した場合には、原則として業務起因性は認められません。

しかし、強制参加の場合には仕事の一環と判断され、業務起因性が認められる可能性があるでしょう。

③通勤災害の定義とその具体例|寄り道・立ち寄りについて

通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷・疾病・障害・死亡を意味します。

たとえば会社のオフィスへ通勤中、満員電車の中でコロナに感染してしまった場合は、通勤災害として労災認定が行われる可能性があります。

通勤災害は通勤時・退勤時の両方で労災として認められますが、あくまでも通勤中の被災でなければなりません。

そのため、通勤途中で「寄り道」をした場合は、寄り道以降の移動については「通勤」ではないと判断されてしまうことに注意が必要です。

状況別|コロナに関する労災認定の具体的な取り扱いについて

新型コロナウイルス感染症に関する労災補償については、昨今の流行・影響の拡大を踏まえて、厚生労働省から各都道府県労働局に対して通達が行われています。

*参考:「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて」(厚生労働省資料)
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000635285.pdf

この通達の内容を踏まえて、コロナに関する労災認定の具体的な取り扱いについて解説します。

国内感染のケース

上記通達では、国内感染の場合と国外感染の場合に分けて、コロナに関する労災認定の具体的な取り扱いがパターン化されています。

まずは国内感染のケースについて見ていきましょう。

①医療従事者等の場合

医療従事者等(医師、看護師、介護従事者など)が新型コロナウイルスに感染した場合、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災認定の対象となります。

医療従事者等は、仕事上感染リスクが非常に高いと考えられるため、原則労災認定をするという取り扱いは妥当といえるでしょう。

②医療従事者等以外の労働者で、感染経路が特定されている場合

一方、医療従事者等以外の労働者については、感染経路が特定されているかどうかで取り扱いが異なります。

感染経路が特定されている場合には「感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる」ことが労災認定の要件とされています。

これを見るとハードルが高いようですが、通常の負傷や疾病の場合でも、労災を申請する側が業務遂行性・業務起因性を証明しなければならず、コロナの場合にも同様であるということを実質的に言い換えたに過ぎないといえるでしょう。

③医療従事者等以外の労働者で、感染経路が特定されていない場合

感染経路が特定されていない場合でも、特に以下の労働環境下で労働者が業務に従事していた場合には、業務によりコロナに感染した蓋然性が高いとされています。

・複数の感染者が確認された労働環境
・顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境

こうした労働環境下での業務に従事していた労働者がコロナに感染した場合、業務起因性の判断を個別かつ適切に行うべきものとされています。

国外感染のケース

国外感染のケースについては、一時的に出張で海外にいた労働者(海外出張労働者)であるか、それとも長期滞在の形で海外勤務していた労働者(海外派遣特別加入者)であるかによって、取り扱いが異なります。

①海外出張労働者の場合

海外出張労働者がコロナに感染した場合は、出張先国がコロナの発生国として、明らかに高い感染リスクと客観的に認められる場合には、労災認定の可否を個別の判断するものとされています。

②海外派遣特別加入者の場合

海外派遣特別加入者がコロナに感染した場合は、国内感染の際の基準に準じて、労災認定の可否を判断することになっています。

仕事中のコロナ感染で労災認定された事例を紹介

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に関する労災認定事例を公表しています。

*参考:「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る労災認定事例」(厚生労働省資料)
https://www.mhlw.go.jp/content/000647877.pdf

上記の資料に基づき、仕事中のコロナ感染が労災認定された事例をパターンごとに見ていきましょう。

医療従事者等に関する事例

①医師

医師が診察した患者が、後日コロナに感染したことが判明し、その後医師もコロナ陽性と判定されました。

当該医師は、業務外でコロナに感染したことが明らかとは言えなかったため、医療従事者等の労災認定基準に照らし、コロナ感染が労災認定されました。

②看護師

看護師が、日々多数の患者に接しながら看護業務を行っていたところ、ある日コロナ陽性と判定されました。

当該看護師は、(明確な感染のきっかけが不明であっても)業務外でコロナに感染したことが明らかとは言えなかったため、医療従事者等の労災認定基準に照らし、コロナ感染が労災認定されました。

医療従事者等以外の労働者で、感染経路が特定された場合の事例

①飲食店店員|クラスターで陽性

飲食店店員が、コロナ感染者の来店をきっかけにPCR検査を受けたところ、コロナ陽性と判定されました。
さらに、他の同僚についてもコロナ感染が確認され、店舗においてクラスターが発生したことが認められました。

このような経緯から、飲食店店員の感染経路が特定され、感染源が業務に内在していたことが明らかであることから、コロナ感染が労災認定されました。

②建設作業員

建設作業員が同僚と作業者に同乗していたところ、その同僚が後日コロナに感染していることが確認され、その後建設作業員もコロナ陽性と判定されました。

調査の結果、建設作業員は同僚以外にコロナ感染者と接触したことが確認されなかったことから、感染経路は同僚からであるということが特定されました。

そのうえで、感染源が業務に内在していたことが明らかであることから、コロナ感染が労災認定されました。

医療従事者等以外の労働者で、感染経路が特定されない場合の事例

①小売店販売員

小売店販売員がコロナ陽性と判定されたケースで、感染経路は特定されなかったものの、発症前14日間の業務内容を見ると、日々数十人と接客して商品説明などを行っていました。

また、同期間中の私生活での外出については、日用品の買い物や散歩などにとどまり、私生活における感染リスクは低いと認められました。

さらに、医学専門家からも、業務中の感染の可能性が高いであろうという意見がありました。

上記の内容を総合的に考慮して、小売店販売員のコロナ感染が労災認定されました。

②タクシー乗務員

タクシー乗務員がコロナ陽性と判定されたケースで、感染経路は特定されなかったものの、発症前14日間において、日々数十人の乗客を輸送する業務に従事していました。

また、同期間中の私生活上の外出が日用品の買い物や散歩などにとどまったことから、私生活における感染リスクは低いと判断されました。

さらに、業務中の感染の可能性が高いという医学専門家の意見もありました。

上記の内容を総合的に考慮して、タクシー乗務員のコロナ感染についても、労災認定が行われました。

コロナが労災認定された場合、労災保険から支給される給付金の内容は?

最後に、コロナで労災認定が行われた場合、どのような保険給付を請求することができるのかについて解説します。

①療養(補償)給付

療養(補償)給付は、労働災害により発生した負傷・疾病などについて、治療にかかった実費を補償する給付金です。

たとえばコロナの治療費・入院費・検査費用・通院費などが、療養(補償)給付に該当します。

②休業(補償)給付

休業(補償)給付は、労働災害による負傷・疾病などが原因で労働できなかった場合に、休業4日目以降、給与の一部を補償する給付金です。

たとえばコロナで入院・自宅待機などになり、労働ができず、その分の給料がもらえなかった場合には、休業(補償)給付を申請できます。

③障害(補償)給付

障害(補償)給付は、労働災害による負傷・疾病などが原因で後遺障害が残ってしまった場合に、労働能力喪失による逸失利益などを補償する給付金です。

給付の対象となる後遺障害は、以下の障害等級表にまとめられています。

(参考:「障害等級表」(厚生労働省HP))
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken03/

④遺族(補償)給付

遺族(補償)給付は、労働災害により労働者が死亡してしまった場合に、遺族に対して支給される給付金です。

業務が原因でコロナに感染し、コロナ肺炎が重症化して死亡してしまったケースなどでは、遺族は遺族(補償)給付を申請することが可能です。

⑤葬祭料

労働災害により労働者が死亡してしまった場合には、一定の限度で葬儀費用などが支給されます。

⑥傷病(補償)年金

傷病(補償)年金は、労働災害による負傷・疾病などが1年6か月以上治らない場合に支給される給付金です。

コロナが1年6か月以上治らないケースはきわめて例外的と思われますが、重傷のケースでは支給対象になることがあるかもしれません。

⑦介護(補償)給付

介護(補償)給付は、労働災害による負傷・疾病などの重度(第1級または第2級)の後遺症により要介護となってしまった場合に、介護費用を補填する目的で支給される給付金です。

コロナで要介護になってしまうケースも例外的と思われますが、高齢者や基礎疾患がある方が感染したケースでは、給付対象になる症例があるかもしれません。

まとめ

業務上、あるいは通勤途中にコロナに感染したケースでは、基本的には通常の負傷や疾病と同様の基準で労災認定が行われます。

しかし、昨今のコロナ感染の影響拡大を踏まえて、厚生労働省が主体となって労災認定の指針を示しているほか、実際の認定に際しても柔軟な運用が行われているようです。

特に今後は、徐々に通常の勤務へと各会社がシフトしようとする中で、業務上のコロナ感染が発生する機会が増える可能性があります。
その際には、本記事で解説したコロナの労災認定の基準を参考にして、適切に申請を行いましょう。

また、会社の安全配慮義務違反などを理由として、コロナ感染に関する会社の損害賠償責任を問うことができる場合もあります。
もし会社に対する損害賠償請求を検討したいという場合は、一度弁護士にご相談ください。

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監修
弁護士相談Cafe編集部
本記事は労働問題弁護士カフェを運営するエファタ株式会社の編集部が執筆・監修を行いました。
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