有給休暇取得を拒否された!有給を取らせないのは違法行為?

労働者には、年次有給休暇の取得を請求する権利があります。しかし、この権利を行使しても、企業がこれを拒否し、実際に有給を取得させてもらえないケースがあります。

労働者が有給休暇を請求した場合、企業がこれを拒否することはできるのでしょうか?「人がいないから」などの理由で有給を取らせないことは違法なのでしょうか?

有給について

(1)有給とは?

有給とは、一定の日数について、賃金を保障しつつ労働者に休息を与える制度です。

働かない場合、労働者は使用者に賃金を請求できないのが原則です(ノーワーク・ノーペイの原則)。

有給請求権を有する労働者がこれを行使すれば、その指定した日は労働義務から解放され、自由に一日を過ごすことができます。
実際に、土日を挟んで有給を取得し、旅行などに行く人も多くいることでしょう。

(2)有給休暇取得請求権が発生するための要件

有給は、労働者であれば直ちにもらえるというわけではありません。有給がもらえる労働者は、6ヵ月以上継続勤務した者で、出勤率が「全労働日」の8割以上の者です。

全労働日とは、労働者が労働義務を課されている日をいい、例えば、フルタイムの労働者の場合、休日をのぞいた日をいいます。

有給取得請求権があれば、これを会社に対して行使することで、有給を取得できます。なお、有給の請求は、あらかじめしておく必要があり、例えば当日に請求しても、これが認められない可能性があります(後述の裁判例)。

なお、有給休暇取得請求権は、他の権利と同様に時効にかかります。この権利の時効は発生から2年以内となっています。

(3)有給の日数

有給の日数は、労働者の「勤続年数」毎に異なります。簡単に表で表すと下記の通りとなります。

 

勤続年数 有給の日数
6ヵ月 10日
1年6ヵ月 11日
2年6ヵ月 12日
3年6ヵ月 14日
4年6ヵ月 16日
5年6ヵ月 18日
6年6ヵ月 20日

なお、パートタイム労働者も、所定労働日数、所定労働時間に応じて有給を取得できます。

会社は有給休暇取得を拒否できる?

(1)原則として有給休暇取得を拒否できない

有給休暇取得請求権が発生した場合、労働者はこの権利を行使することができます。そして、会社はその請求を拒否することはできません。
したがって、労働者がある日を指定して有給を請求すれば、その日の労働義務は免れ、また労働者が会社の要請に応じず休んだとしても、その日の賃金を控除することは許されません。

もしも、有給休暇の請求を理由なく拒否した場合、罰則があり、使用者は6ヵ月以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処される可能性があります。

(2)例外的に拒否できる場合

もっとも、労働基準法は、例外的に有給休暇取得請求を拒否できる場合を定めています。
それは、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合です。この場合には、他の時季に有給をとるよう促すことができます。会社のこの権利を「時季変更権」と言います。

事業の正常な運営を妨げるか否かの判断は、具体的な事例毎に行われます。その際には、代替人員の確保が可能か、有給が長期間にわたるか、有給を請求した者が不在の場合の影響力はどの程度あるかなどが考慮されます。
そのため、有給をとりたい時期がとても多忙な時季で、労働者がいないと業務に大きな支障が出るような場合には、有給休暇を取得できないことがあります。

なお、時季変更権は事業の正常な運営を妨げる場合に行使できるのであって、基本的には、労働者が有給をどう使うか(有給の目的・理由)を考慮に入れてはなりません。
そのため、労働者が有給を取得する理由がけしからんなどと言って時季指定権を行使することは違法となる可能性が高いです。

時季指定権が問題となった裁判例

・日本電信電話公社事件(最判昭和57年3月18日)

午前9時から勤務開始であるが、当日の午前8時40分ごろに電話により有給を請求するなどした事例です。

事前に時季変更権を行使する時間的余裕はなかったこと等の理由から、休暇の始期後に行使された時季行使権が適法とされました。

・日本電信電話事件(最判平成元年7月4日)

約2週間後に有給休暇を取得しようと会社に請求したところ、会社は、労働者が当日に開催される成田空港反対現地集会に参加して違法行為に及ぶ恐れがあると考えたため、時季変更権を行使した事例です。

指定した日にあらかじめ代替勤務を申し出ていた職員がおり、その職員が業務を代行しても支障がなかった等の事情から、時季変更権の行使が違法とされました*。

*電電公社弘前電報電話局事件。最判昭和62年7月10日。同様の事例で、最低配置人員の補充が困難であったため、時季変更権の行使を適法とした事例もある

・時事通信社長期休暇事件(最判平成4年6月23日)

2カ月後に1ヵ月の長期休暇の請求をしたが、経験豊富な同人が欠けると業務に支障が生ずると判断した会社が、有給を2週間ずつ2回に分けてほしいと時季指定権を行使した事例です。

長期休暇である点、その者が専門的知識を有しており代替者の確保が困難であったことから、時季変更権行使が適法とされました。

有給休暇取得を拒否することはパワハラに当たる?

会社で不当な扱いを受けた時、これはパワハラに当たるんじゃないか?と考える方がいると思います。

しかし、有給をとらせてもらえなかったり、有給取得を理由に昇給拒否等をされたりしても、これだけはパワハラには該当しません。

一方で、パワハラになるケースも存在します。

例えば、上司から脅迫を受け、労働者が有給休暇を取得できないような状況下に陥るなどした場合です。

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有給取得請求を拒否されたら相談を

損害賠償請求も可能

不当に有給休暇請求を拒否された場合、会社に「損害賠償」を請求できる場合があります。

例えば、旅行の予定を立てていたのに有給を取得できず、これをキャンセルした場合のキャンセル料等です。その場合有給は消化されないので、再度有給取得を請求できます。

不利益処分

有給取得を理由として会社が不利益な処分(昇格・昇給の拒否等)をする場合があります。

労働基準法で認められている権利行使を理由とする不利益処分は、違法と判断される場合があります。

専門家に相談が必要

もっとも、会社側の行為が違法か否かの判断は法律判断で、個別具体的な事情を考慮して判断されます。その判断は自分一人では難しい点があります。

そのため、会社から有給取得を拒否された、有給の取得を理由に不利益な取り扱いを受けたという場合には、労働基準監督署や弁護士への相談を検討しましょう。

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監修
弁護士相談Cafe編集部
本記事は労働問題弁護士カフェを運営するエファタ株式会社の編集部が執筆・監修を行いました。
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