退職代行で有休消化は可能?有給なしで欠勤リスクはない?

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今、会社を辞めることを検討している方々の中には、退職代行サービスを利用することを考えている人もいるかもしれません。

ただ、このような場合、残っている有給休暇を一括して消化できるのかどうか、疑問に思われる方もいるかもしれませんが、実際には可能です。

また、退職を申し出てから2週間経過するまでに効力が生じないということを聞いたことがあるかもしれませんが、現在有給なしの場合、「即日辞められないのか?」、「有給なしで欠勤扱いになってしまうのか?」と懸念する方もいるかもしれません。

しかし、実際には有給が残っていない場合でも、直ちに退職することができます。

この記事では、退職代行サービスでの有給消化が可能かどうか、また有給なしの場合でも即日退職できるかどうかなどについて解説します。

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有給休暇の基礎知識

有給休暇は継続勤務年数で決まる

有給消化の話の前に、まず有給休暇の日数を確認しましょう。以下のように継続勤務年数に応じて決定されます。

雇い入れ後の継続勤務年数 6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 それ以上
法定付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

労働者は、一定の要件を充足した場合、有給休暇を取得することができます。

下記条文から明らかなように、全労働日の8割以上出勤した場合には、有給休暇をとることができます。

労働基準法39条1項
使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない
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会社は有給休暇の消化を拒めるか

会社が労働者の有給休暇の取得を拒むことができるのは、事業に支障をきたす場合に限られます。

原則として、有給休暇は労働者が好きな日にとることができます。

したがって、基本的には、退職に際して有給が残っている場合は、まとめて残っている有給消化することができます。

もちろん、有給なしの場合は当然有給消化はできません。

労働基準法39条5項
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

退職代行と有休消化

それでは「退職代行」を利用した際にはどうなるのでしょう?

通常の退職と扱いは異なるのでしょうか。

利用の際には、有給が残っている場合と有給なしの場合があります。それぞれのケースを見てみましょう。

(1)有給が残っている場合→有給消化可能

有給が残っている場合、残りの有給休暇をすべて使い切り、その期間が満了した日をもって会社を退職することになります。

先述したように、原則として有給休暇は労働者が望む日にとることができますので、このようなやり方による退職も適法となるのです。

(2)有給なしの場合→即日退職可能できない?

上記の通り、有給が残っている場合は有給消化可能でしたが、有給なしの場合はどうなるのでしょう。

退職代行を利用して退職する際に、有給が残っていないと「即日すぐに会社を辞められないのでは?できないのでは?」と思うかもしれません。

しかし、多くの場合、すぐに退職することが可能です。以下では、正社員と非正社員(有期雇用)に分けて説明します。

①正社員の場合

正社員による退職は、退職の申し入れから2週間経過することで効果が生じます。

民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

これによると、有給が2週間分残っていない場合、直ちに退職することができないようにも思われます。

しかし、会社が退職に承諾した場合、2週間を経過しなくとも直ちに退職をすることが可能です。

実際のところ、退職代行を利用した場合には、会社を辞めようとする労働者を会社は引き留めようとしない場合が多いです。

仮に、出社を求めてきてこれに応じない場合でも、退職の効力が生じるまで欠勤として扱われるだけです。

そのため、退職代行を使用すれば、有給が残っていなくとも、以後会社に行かずに退職をすることができます。

②非正社員の場合

1年以上「非正社員」として勤務した者は、直ちに退職をすることができることとなっています(労働基準法137条)。

ただ、以下の民法628条の条文を見てみると、雇用契約の即時解除は「やむを得ない場合」にのみ可能となっています。

民法628条1項
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

もっとも、①で述べたのと同様に、非正社員が退職代行を利用して退職の意思を示した場合、たとえ雇用期間の中途であっても、会社はこれを受け入れることが多いので、非正社員も直ちに退職をすることは可能です。

退職代行業者でも弁護士でも、有給消化は可能か?有給なし?

退職代行業者でも弁護士事務所でも、有給消化は可能なのでしょうか。それとも退職代行業者でも弁護士でも、有給消化はなしになるのでしょうか。

そもそも、退職代行は、主に弁護士に依頼するか、弁護士以外の代行業者に依頼するかの2パターンに分類することができます。

多くの場合、単にスムーズに退職できれば良いという方は「退職代行業者」を利用しますし、賃金未払いや残業代未払いについて解決したい場合は「弁護士が提供する退職代行サービス」を利用するケースが多いです。

また、パワハラ・セクハラを受けたことによる損害賠償請求をする場合などには、弁護士以外の退職代行業者に頼むのは適切ではないでしょう。

しかし、有給消化して、退職をするだけならどちらを選んでも問題はありません

もっとも、弁護士に頼む場合には、依頼料が高くなる傾向があるので注意が必要です。

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監修
弁護士相談Cafe編集部
本記事は労働問題弁護士カフェを運営するエファタ株式会社の編集部が執筆・監修を行いました。
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