退職代行サービスおすすめ比較ランキング究極4選!【2022年最新】
「退職代行サービスを利用したいけど、どのサービスを使えば良いのか分からない・・・」 「退職代行のおすすめランキングと…[続きを読む]
今の会社を辞めようと考えている方の中には、退職代行サービスの利用を検討している方もいると思います。
ただ、有給が残っている場合に、退職代行に際して有給をまとめて消化できるのかできないのか疑問に考える方がいると思いますが、実はこれは可能なのです。
また、退職はその申し入れから2週間経過しないと効力が生じないとどこかで聞いた方もいるかもしれませんが、現時点で有給が残ってない場合「即日、会社を辞められないのでは?」「それとも有給なしで欠勤扱いになる?」と思うかもしれません。
しかし、実際には有給がない場合でも直ちに退職をすることが可能なのです。
そこで、この記事では、退職代行で有給消化は可能か、有給なしの場合でも即日退職できるか、できないかなどについて解説します。
賃金未払いも請求可能
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目次
有給消化の話の前に、まず有給休暇の日数を確認しましょう。以下のように継続勤務年数に応じて決定されます。
雇い入れ後の継続勤務年数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | それ以上 |
法定付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
労働者は、一定の要件を充足した場合、有給休暇を取得することができます。
下記条文から明らかなように、全労働日の8割以上出勤した場合には、有給休暇をとることができます。
会社が労働者の有給休暇の取得を拒むことができるのは、事業に支障をきたす場合に限られます。
原則として、有給休暇は労働者が好きな日にとることができます。
したがって、基本的には、退職に際して有給が残っている場合は、まとめて残っている有給消化することができます。
もちろん、有給なしの場合は当然有給消化はできません。
それでは「退職代行」を利用した際にはどうなるのでしょう?
通常の退職と扱いは異なるのでしょうか。
利用の際には、有給が残っている場合と有給なしの場合があります。それぞれのケースを見てみましょう。
有給が残っている場合、残りの有給休暇をすべて使い切り、その期間が満了した日をもって会社を退職することになります。
先述したように、原則として有給休暇は労働者が望む日にとることができますので、このようなやり方による退職も適法となるのです。
上記の通り、有給が残っている場合は有給消化可能でしたが、有給なしの場合はどうなるのでしょう。
退職代行を利用して退職する際に、有給が残っていないと「即日すぐに会社を辞められないのでは?できないのでは?」と思うかもしれません。
しかし、多くの場合、すぐに退職することが可能です。以下では、正社員と非正社員(有期雇用)に分けて説明します。
正社員による退職は、退職の申し入れから2週間経過することで効果が生じます。
これによると、有給が2週間分残っていない場合、直ちに退職することができないようにも思われます。
しかし、会社が退職に承諾した場合、2週間を経過しなくとも直ちに退職をすることが可能です。
実際のところ、退職代行を利用した場合には、会社を辞めようとする労働者を会社は引き留めようとしない場合が多いです。
仮に、出社を求めてきてこれに応じない場合でも、退職の効力が生じるまで欠勤として扱われるだけです。
そのため、退職代行を使用すれば、有給が残っていなくとも、以後会社に行かずに退職をすることができます。
1年以上「非正社員」として勤務した者は、直ちに退職をすることができることとなっています(労働基準法137条)。
ただ、以下の民法628条の条文を見てみると、雇用契約の即時解除は「やむを得ない場合」にのみ可能となっています。
もっとも、①で述べたのと同様に、非正社員が退職代行を利用して退職の意思を示した場合、たとえ雇用期間の中途であっても、会社はこれを受け入れることが多いので、非正社員も直ちに退職をすることは可能です。
退職代行業者でも弁護士事務所でも、有給消化は可能なのでしょうか。それとも退職代行業者でも弁護士でも、有給消化はなしになるのでしょうか。
そもそも、退職代行は、主に弁護士に依頼するか、弁護士以外の代行業者に依頼するかの2パターンに分類することができます。
多くの場合、単にスムーズに退職できれば良いという方は「退職代行業者」を利用しますし、賃金未払いや残業代未払いについて解決したい場合は「弁護士が提供する退職代行サービス」を利用するケースが多いです。
また、パワハラ・セクハラを受けたことによる損害賠償請求をする場合などには、弁護士以外の退職代行業者に頼むのは適切ではないでしょう。
しかし、有給消化して、退職をするだけならどちらを選んでも問題はありません。
もっとも、弁護士に頼む場合には、依頼料が高くなる傾向があるので注意が必要です。
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