労働基準監督署(労基署)の相談事例|労働局との違い・相談できること
労働者が勤務先との関係で問題を抱えてしまった場合には、労働基準監督署(労基署)に相談するのが良いと聞いたことがある方…[続きを読む]
・退職したいけど有給休暇がかなり余っている。使い切れない。捨てるしかない?
・有給休暇は一気に消化できる?引き継ぎで消化できないと言われた!
・未消化の有給休暇は残ったまま退職するしかない?
退職、また急な退職を考えている方の中には、上記のような疑問を持っている方もいるのではないでしょうか。
実は、法律上は退職する際に有給休暇をすべて消化してから退職することが認められています。
会社によっては「有給休暇消化はできない!」「拒否するぞ!引き継ぎあるから使い切らさないぞ!」と言われたという意見もありますし、もめる可能性もありますが、有給休暇は労働者の権利なので、原則として会社が拒否することはできません。
この記事では、有給休暇が残ったまま退職しなくても良いのか、急な退職が決まっている際に未消化の有給休暇を消化できるのか、会社は退職時の有給休暇を拒否できるのかなど、もめたら使い切れず捨てるしかないのか、引き継ぎはどうするのか、年度またぎや連続40日は可能か、自己都合退職の場合の有給休暇の取り扱いについて解説します。
退職するにあたって有給休暇がまだ残ったままという方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
有給休暇は会社が従業員のために与える制度ではなく、労働基準法39条で労働者に認められた権利です。
中には有給休暇は残ったままというより、そもそも「うちは有給休暇の制度なんてない!」と言う会社もあるかもしれませんが、会社が何と言おうと従業員には有給休暇を取得する権利があります。
具体的には、勤務開始日から6ヶ月以上勤務を続け、かつ80%以上出勤した場合には有給休暇の権利が自動的に発生します。
そして、最初の6ヶ月間継続して勤務した場合は、有給休暇の日数は10日間となり、それ以降も勤務を継続して80%以上出勤すれば1年ごとに日数が増えていきます。
本来有給休暇は法律上当然に権利が発生するものなので、有給休暇を取得するために会社の承認がいるわけではありません。つまり、従業員が「有給40日も残ってるので、○月○日に有給を取りたいです」と急にお願いしてきても場合、それをかんたんに拒否することはできません。
ただし、従業員が有給休暇の取得を申請した日に有給休暇を取得することによって、事業が正常に運営できなくなってしまう場合には、会社は別の日に有給休暇をずらすことができます。
事業が正常に運営できなくなる場合とは、その従業員の代わりがおらず、その従業員がいなければ仕事がまわらなくなってしまうような場合をいいます。
会社はあくまで有給休暇を別の日にずらすことしかできないので、有給休暇が残ったままになるような取得自体を拒否した場合は労働基準法違反として違法になります。
つまり、会社はもめさせて有給休暇を拒否することはできませんし、違法ですし、よほどのことがない限り従業員は好きなときに有給休暇を取得することができるのです。
退職が決まっている場合、たとえ会社の事業が正常に運営できなくなるとしても、会社が退職日以降に有給休暇をずらすことはできません。
なぜなら、そもそも有給休暇を取ることができるのは、労働義務のある労働日だけとなるからです。
労働義務のない休日には、有給休暇を取ることはできません。退職してしまったら労働義務もなくなるので、会社は退職後に有給休暇をずらすことはできないのです。つまり有給休暇残ったたま退職する必要はありません。
退職日が決まっていて、従業員がその日まで有給休暇を取得する申請をした場合、会社はそれを拒否できません。
もし会社が有給休暇の消化を拒否した場合・もめる場合には「労働基準監督署に相談」するようにしましょう。
ブラックな会社では、「ノルマを達成していないから有休消化できない」「使い切れない」と言われ、もめることがあります。
あれこれもっともらしい理由を主張してきて、有給休暇の消化を拒否するケースも多いです。
多くの人はもめたくないので、それを受け入れてしまいがちですが、上記の通り、有給休暇は勤続年数の要件と出勤率80%の要件を満たしていれば、ノルマなどとは関係なく自動的に権利が発生します。
会社にこのようなことを言われても、有給を捨てる・未消化で退職なんてことは考えず、堂々と有給休暇を取得して問題ありません。
退職を考えている方は、事前に有給休暇を使い切ってから退職を申し出ないといけないと思っている方もいるかもしれません。
しかし、実は退職届を出してから有給休暇を消化することも可能で、実際にはこのパターンの方が多いです。
なぜなら、退職届を出してから有給休暇を消化する方がスムーズに有給休暇を消化することができるからです。
上述の通り、退職時でない限り、会社は事業が正常に運営できなくなるとして有給休暇を取得する日をずらすように言ってくる可能性があります。会社から有給休暇をずらされてしまうと、自分が予定している退職日までに有給休暇を取得しきれなくなってしまいます。
したがって、退職日をあらかじめ決めておいて、会社から有給休暇の日程をずらすことができないようにしておくと有給休暇をスムーズに消化して退職することができます。
有給休暇を取ると会社や同僚に迷惑がかかるのではないかと遠慮してしまい、有給休暇をなかなか取れなかったという方もいらっしゃると思います。このような方のなかにはかなりの日数の有給休暇がたまってしまったという方もいるのではないでしょうか。
法定の有給休暇の権利は1年だけ繰り越せるので、最大で40日間の有給休暇がたまっているケースもあります。
この場合、上述のようにかなりの日数の有給休暇がたまっている場合でも退職時に拒否されそうなケースでも「連続で一気に取得することは可能」です。
退職の際には会社は有給休暇の取得を退職日以降にずらすことができませんので、会社は退職日までに有給休暇をすべて消化させなければ「違法」となってしまいます。
とはいえ、実際に40日間まとめて有給休暇を消化するとなると、会社側で人員の調整が必要になるので、有給休暇をまとめて消化したい場合は、事前に上司と相談しておきましょう。
ただし、注意しなければならないのは、上記のように40日など有給休暇の日数が多く、退職日までの労働日が残りの有給休暇の日数に足りない場合や、急な退職の場合です。
何日前に言うべきか、退職日をいつにすべきか計画的に考えることを失念している人が多いです。
たとえば、退職日を3週間後として会社に伝えた時のことを考えてみましょう。
この場合、有給休暇が20日残っていた場合、たとえ退職日まで全日有給休暇を得たとしても、1日分の有給休暇が残ることになります。
この場合、10日分の有給休暇は残ったまま、有給を捨てて退職するしかありません。40日残っている場合は、急な退職でない場合も未消化になりやすいです。
上記のような事態を避けるためにも、退職届を出す際は、まず自分の有給休暇が何日残っているか確認しましょう。
そして、その有給休暇を取得できる労働日を残して退職日を決める必要があります。
当然のことですが、退職日を決める際に気をつけなければならないのが、労働日にしか有給休暇は消化できないということです。
一般的な会社では土日祝日は休日としていて労働日ではないことが多いので、この場合土日祝日に休んだ分は有給休暇にはなりません。
そのため、土日祝日以外の日で有給休暇をすべて消化できるように退職日を決める必要があります。
法定の有給休暇の日数は以下の表の通りです。ご自身の勤続年数をもとに、何日の有給休暇があるのか確認してみてください。
継続勤務日数 | 6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月以上 |
有給休暇日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
パートやアルバイトであっても、所定の勤続年数と出勤率の要件を満たした場合には、有給休暇の権利を取得できます。パートやアルバイトの方の具体的な有給休暇の日数は、次の表の通りです。何日前にすべきか計算してみましょう。
継続勤務日数
所定労働日数 |
6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月以上 |
週4日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
週3日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
週2日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
週1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
ただ、拒否されようが有給はいくらでもとれんだ!と思っても、有給休暇を消化する場合には、引き継ぎをする期間を考慮するなど、最低限のマナーを守ることも必要です。
いきなり急な退職を申し出て、退職日まで長期で有給休暇を取得するとなると会社や同僚に迷惑がかかることは避けられません。
できるだけ気持ちよく退職できるように最低限の引き継ぎをする期間を考慮して退職日を決めるとよいでしょう。
有給休暇は本来給与をもらって休むことができる制度です。
つまり、退職まで有給休暇を消化する場合であっても、会社は給与を支払わなければなりません。
給与の支払い方法は就業規則に定められていますが、労働者が所定労働時間勤務した場合に支払われる通常の賃金が支払われるのが一般的です。
そうはいっても、会社が給与を支払ってくれなければただの休暇になってしまいますよね。
中には「給与が未払い」となる会社もあります。
この場合は、賃金が未払いになっているとして、会社に未払い賃金を請求する必要があります。まずは書面で会社に対して支払いを求めましょう。それでも会社が応じてくれない場合は、労働基準監督署や弁護士に相談してください。
もし退職が決まっているのに、有給休暇の消化中に年度またぎで有給休暇付与日を迎えた場合、さらに有給休暇をもらえるのかということは気になりますよね。
たとえ退職を申し出て有給休暇の消化中であったとしても、退職するまでに年度またぎで有給休暇付与日を迎えた場合には、その「次年度の有給休暇の権利も取得」できます。
つまり、退職するまでの期間でその次年度の有給休暇も消化することができます。
ここで注意しなければならないのは、最初から次に付与される有給休暇の日数も考慮して退職日を設定しておかないと、有給休暇を消化し切れずに退職してしまうことになりかねないということです。
上述の通り、有給休暇を退職日までに消化しきれなければ、会社が買い取ってくれない限りその有給休暇は諦めるしかありません。
有給休暇の付与日がいつになるのか、退職日までに何日の有給休暇を消化できるのかはしっかり確認しておきましょう。
退職する際に「自己都合退職なら有給休暇を取得できないのではないか?自分が悪いし」と考えて、有給消化しない方、いらないといってしまう方がいます。
しかし、上記で何度も記載したとおり、有給休暇は法律上の権利です。
もちろん、自己都合退職であっても問題なく退職時にすべて消化することができます。
「自己都合退職なんだから有給休暇の消化は我慢しなくては」などと遠慮せずに、付与された有給休暇は退職までに使い切ってくださいね。
有給休暇は労働者の権利なので、たとえ残ったままの有給休暇の消化についてもめていて、相手に拒否されたとしても、退職時には、有給休暇をすべて消化し退職することは可能です。連続40日でも可能です。
ご自身の未消化の有給休暇日数が何日あるのか事前に確認した上で、会社と相談しながら円満に有給休暇を消化して退職できるよう調整してください。
もし会社ともめてしまった場合は、労働基準監督署や弁護士に相談するようにしましょう。