退職代行サービスおすすめ比較ランキング究極4選!【2023年最新】
「退職代行サービスを利用したいけど、どのサービスを使えば良いのか分からない・・・」 「退職代行のおすすめランキングと…[続きを読む]
近年、話題の「退職代行サービス」の仕組み・料金・流れが気になっている方もいらっしゃるでしょう。
実際に、会社を辞めようと考えても、なかなか言い出しにくかったり、言っても辞めさせてもらえなかったりするケースがありますが、このような悩みを解決するのが「退職代行サービス」です。
そこで今回の記事では、退職代行サービスについて、流れや手順、仕組み、費用・金額相場、運営元によって料金はいくらぐらい変わるのかについて解説します。
なお、即時相談をしたい方、後払いのほうが良い方などには退職代行サービスの「辞めるんです」がおすすめです。下記リンクも併せてご参照ください。
業界初!後払いサービススタート
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目次
現在の退職代行サービスの金額の費用相場がいくらかと言うと、およそ22,000円〜30,000円程度の金額が相場と言えるでしょう。
値段を表にすると、下記の通りになります。
金額 | 相場感 |
5000円~20,000円 | 激安な退職代行サービス |
22,000円~30,000円 | 標準的に安い退職代行サービス |
35,000円以上 | 高額な退職代行サービス |
なお、上表の値段の範囲で5000円~20,000円のケースがあることが分かると思いますが、この費用帯のサービスに依頼することはあまりおすすめはできません。
なぜなら、資金上の理由のせいか、公式HPが突然消えたり、更新しなくなったりという傾向が見られることが多いからです。
また、35,000円以上の値段がするサービスの場合は、ほとんどは弁護士が提供するサービスになり、そのため値段が割高に設定されている傾向にあります。
後述しますが、法律のプロである弁護士ならば「使用者との種々の交渉」も可能です。
これらの点を考慮して、どこに退職代行サービスを頼むか考えるべきです。
標準的な退職代行サービスについては、以下のコラムが詳しいです。
まずはネット上で退職代行サービスを探します。当サイトにも、比較的健全な退職代行サービスを掲載しています。
相談・面談の予約を入れる際には、退職に必要な情報を提供する必要があります。
下記の情報を準備すれば問題ないでしょう。
退職代行サービスは原則、即日対応してくれます。
料金は前払いとしている場合が多いので、退職希望の日の前に料金を支払う必要があります。
ただし、退職代行サービス「辞めるんです」等の場合は後払いも可能です。
あらかじめ提供した情報を基に、細かい打ち合わせをします。主に下記のような内容が多いでしょう。
時間的には、電話やメールでのやり取りで短時間で終了するケースが多いです。
また、「弁護士」が提供している退職代行サービスに依頼した場合は「賃金・残業代未払いがないか」という質問が聞かれることもあるでしょう。
打ち合わせ終了後は、以下の通りの流れ・手順となります。
会社とのやり取りは1回では終わらないケースもありますが、利用者が自らやり取りをする必要は基本的にありません。
上記内容が、ある程度理解できていれば退職代行サービスの基本は押さえたことになります。
ただ、念のため退職代行サービスに関連する法律を押さえておけば、より理解が深まりますので、下記解説します。
退職代行サービスとは、労働者に変わって「退職の意思表示を行ってくれるサービス」です。
依頼する方の、よくあるパターンが以下のとおりです。
上記のような状況にある人であっても、退職代行サービスを利用すれば、労働者本人は会社に行くことなく、手順も簡便に、また連絡をとることなく、会社を辞めることができます。
退職代行サービスは、下記の3つに分類できます。
上記の3つのうち弁護士においては、退職代行サービスを行う分には何も問題はありません。
問題は残り2つの「コンサル会社」「労働組合」です。
ある手順において、弁護士以外の者、要するにコンサル会社や労働組合が退職代行を行うと「弁護士法72条違反*で非弁活動にあたるのではないか?」という人がいます。
これは本当なのでしょうか?
退職代行サービスが同条違反にならないとした裁判例として東京地判令和2年2月3日LEX/D25585371がありますので、以下、少し裁判例を読んでみましょう。
曰く上記から、同条違反とはならないとしています。
退職の意思表示と退職のための各種やり取りを行っただけでは、弁護士法72条違反とはなく、退職代行サービスが違法となることもありません。
*弁護士法72条・・・弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
また、退職というものは法律的にいつでも、どんなタイミングでもしても良いものなのでしょうか。
下記、民法627条を確認してみましょう。
条文の通り、無期労働契約を結んでいる労働者はいつでも退職をすることができます*。
しかし、仮に仕事を辞めたいと手順通り伝えても、人でが足りない等の理由から、なかなか辞めさせてもらえず、ずるずると退職の時期を延ばされたり、結果的に退職させてもらえないといったケースがあります。
労働者の退職について、その動機や方法に何ら制限は課せられていません。そのため、退職代行サービスを使って退職することは何ら違法なことではありません。
*他方で、雇う側からの解雇については労働基準法で厳しい制約が科せられています。
使用者と労働者間で契約関係の問題等の法的紛議があったり、サービスを行っている最中にこれが顕在化することがあります。
この際に、使用者と「交渉」を行う手順が発生した場合などには、弁護士法違反の問題が生じる可能性があります。
そのため、退職代行サービスの利用を考えている方は、交渉を伴う可能性がある場合(例えば残業代請求・未払い賃金請求の交渉など)は弁護士に退職代行サービスを依頼するのがよいでしょう。
賃金未払いなどで、請求などを行わずに、単に「退職だけできればいい」という方は、退職代行業者を利用するという形をとるのがベストです。
今回は、退職代行サービスについて、流れや手順、仕組み、費用・金額相場、運営元によって料金はどれほど変わるのかについて解説致しました。
下記ページのような、おすすめ比較ランキングページを確認して、金額なども考慮して、自分にとって適切なサービスを選びましょう。
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