退職代行サービスとは|仕組み・流れ・費用相場を解説
会社を辞めようと考えても、なかなか言い出しにくかったり、言っても辞めさせてもらえなかったりするケースがあります。 そ…[続きを読む]
退職代行サービスは「契約社員」であっても利用可能なのでしょうか。
そもそも「契約社員」は一定の期間、退職できないのが原則のはずですが、それでもある日退職代行サービスを利用して、その日以降、まったく会社に行かなかくなったら法的な問題が一見発生しそうにも思えます。
しかし、契約社員の方の中にも、今いる会社を即日辞めたいと考えている方もいると思います。
そこで今回は、会社を辞めようとしている方が利用できるサービスとして退職代行がありますが、有期労働契約を結んでいる契約社員が退職代行を利用することは可能なのか解説致します。
目次
そもそも「退職代行サービス」とは、退職の意思表示を労働者の代わりに行うサービスをいいます。
退職をしようと考えていても、中々言いだせなかったり、退職の意思を伝えても会社側がこれを受け入れてくれなかったりする場合があります。そのような場合に、自分の代わりに退職手続を行ってくれるのが退職代行です。
結論から言うと、契約社員の方が退職代行を使える場合は限られています。わかりやすく説明するために、まず正社員の退職と契約社員の退職について解説します。
「正社員」とは、期間の定めのない労働契約を結んでいる者のことをいいます。
正社員は、定年まで労働契約が存続するのが通常です。なぜなら、正社員と労働契約を終了させるためには、労働者を解雇する必要があるのですが、これには厳しい制約がかかっているためです*。
*・労働基準法15条・・・使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。・労働基準法16条・・・解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
他方で、正社員が労働契約を解除するのは簡単です。この場合、労働者が退職の意思表示をすれば良いのです。
労働者の保護のために、労働基準法は使用者からの労働契約の解約を厳しく制限していますが、労働者からの解約については、何ら大きな制限はないのです。
他方で契約社員についてはどうなのでしょうか。
先述のように、契約社員は有期労働契約を結んでいるものをいいます。
契約社員は一定の期間、労務提供をすることを契約の内容にしているので、この期間は労働者の方から退職することはできないのが原則です。
退職代行は、労働者ができる行為を代わりに行っているにすぎません。そのため、労働者が退職を出来ない場合には、退職代行を使うことは出来ません。
以上で述べたように、契約社員は原則として、契約期間が満了するまでは退職をすることができません。もっとも、これには例外があり、例外に当たる場合には退職代行を使って退職をすることができます。
長期の有期労働契約を結んでいる場合、期間が満了するまでは退職することはできません。しかし、これでは労働者が不憫です。
そこで、労働基準法は「1年を超えて働いた契約社員は退職することができる旨」を定めています。
たとえば、会社でパワハラやセクハラ、給料の未払いがあったり、家庭の事情で仕事を止めなくてはいけなくなったりした場合にまで、退職を認めないのは妥当ではありません。
つまり「やむを得ない事由」がある場合には、労働契約で定める期間が経過したか否かを問わず、退職をすることができます。
有期の労働契約であっても、使用者と労働者の合意により解除することはできます。
合意解除の場合、会社側が合意すれば退職することが可能です。
退職代行を使う場合は、弁護士や退職代行業者が代わりに労働契約の合意解除を行ってもらうことになります。
退職代行は「弁護士」もしくは「退職代行業者」が行っています。
どちらに頼めばいいかは、自分の置かれた状況により異なります。退職代行を弁護士・退職代行業者に頼む場合、以下のおすすめランキング比較ページを確認してメリット・デメリットを理解したほうが良いでしょう。
なお、退職代行の代金は、正社員、契約社員共に同額がかかるのが通常です。