退職代行を契約社員は使えない?例外的に使えるケース・注意点を解説

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契約社員でも退職代行サービスを利用することは可能か知りたい方もいらっしゃるかもしれません。

契約社員は一定期間、退職が原則的にできないことが多いですが、退職代行サービスを利用して即日で退職することができるのでしょうか。1か月しか働いてない状況でも退職代行サービスが利用できるのでしょうか。本記事では、有期雇用・有期労働契約を結んでいる契約社員が退職代行サービスを利用することが可能かについて解説します。

結論から申し上げますと、契約社員でもやむを得ない事由があれば退職することはできます。契約期間が途中で終了してしまうことになりますが、法的な問題は発生しません。ただし、契約書に記載された注意事項や退職の手続きについて、事前に確認することが必要です。

退職代行サービスを利用することで、契約社員でもスムーズに退職手続きを行うことができます。もし退職代行サービスを利用したいと考えている場合は、以下のページを参照することをおすすめします。

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退職代行について

そもそも「退職代行サービス」とは、退職の意思表示を労働者の代わりに行うサービスをいいます。

  • 退職をしようと考えていても、中々言いだせない!
  • 退職の意思を伝えても会社側がこれを受け入れてくれない

といった場合があります。そのような場合に、自分の代わりに退職手続を行ってくれるのが退職代行です。

契約社員と正社員の違い|退職代行は使えるか

わかりやすく説明するために、まず正社員の退職と契約社員の退職について解説します。

(1)正社員の退職について

「正社員」とは、期間の定めのない労働契約を結んでいる者のことをいいます。

正社員は「定年まで」労働契約が存続するのが通常です。

なぜなら、正社員と労働契約を終了させるためには、労働者を解雇する必要があるのですが、これには厳しい制約がかかっているためです*。

*・労働基準法15条・・・使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。・労働基準法16条・・・解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

しかし、正社員から労働契約を解除するのは簡単です。この場合、労働者が退職の意思表示をすれば良いのです。

民法627条1項・・・当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

正社員なら、退職について何ら大きな制限はないのです。

(2)有期雇用!1か月しか働いてない契約社員は退職不可?

契約社員とは「有期労働契約を結んでいるもの」をいいます。

契約社員は一定の期間、労務提供をすることを契約の内容にしているので、この期間は「労働者の方から退職することはできないのが原則」です。

つまり、まだ1か月しか働いてない契約社員は、退職できないですし、労働者が退職を出来ない場合には、もちろん退職代行サービスを使うことは出来ません。

契約社員が退職代行を使える場合

以上で述べたように、契約社員は原則として、契約期間が満了するまでは退職をすることができません。

もっとも、これには例外があり、例外に当たる場合には退職代行を使って退職をすることができます。

(1)労働契約の期間の定めが1年を超える場合で、労働開始日から1年を経過したとき

長期の有期労働契約を結んでいる場合、期間が満了するまでは退職することはできません。しかし、これでは労働者が不憫です。

そこで、労働基準法は「1年を超えて働いた契約社員は退職することができる旨」を定めています。

労働基準法137条・・・期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

(2)やむを得ない事由がある

たとえば、会社でパワハラやセクハラ、給料の未払いがあったり、家庭の事情で仕事を止めなくてはいけなくなったりした場合にまで、退職を認めないのは妥当ではありません。

つまり「やむを得ない事由」がある場合には、労働契約で定める期間が経過したか否かを問わず、退職をすることができます。

・民法628条・・・当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

(3)合意解除

有期の労働契約であっても「使用者と労働者の合意」により解除することはできます。

合意解除の場合、会社側が合意すれば退職することが可能です。

退職代行を使う場合は、弁護士や退職代行業者が代わりに労働契約の合意解除を行ってもらうことになります。

退職代行の依頼先は?

退職代行は「弁護士」事務所もしくは「退職代行業者」が行っています。

どちらに頼めばいいかは、自分の置かれた状況により異なります。

退職代行を弁護士・退職代行業者に頼む場合、以下のおすすめランキング比較ページを確認してメリット・デメリットを理解したほうが良いでしょう。

なお、退職代行の代金は、正社員、契約社員でも同額の場合がほとんどで、契約社員のほうが安くなるということはあまりありません(*そういったサービスが今後出る可能性はあります)のであらかじめご理解ください。

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監修
弁護士相談Cafe編集部
本記事は労働問題弁護士カフェを運営するエファタ株式会社の編集部が執筆・監修を行いました。
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