36協定についてわかりやすく解説|残業時間の上限は月45時間以上?
労働問題や残業に関係する問題でよく出てくるものが「36協定」です。一度は耳にしたことがあると思います。 この記事では…[続きを読む]
使用者は労働者に、労働時間に対応する賃金を支払わなければなりません。
しかし、場合によっては労働時間に含まれるか否かが分かりにくいものがあります。その典型例が「出張時の移動時間」また「現場から現場への移動時間・通勤時間」です。
この記事では、労働時間について、出張の移動時間は労働時間に含まれるか、現場から現場への移動はどうなるか、また裁判例について解説します。
目次
労働時間とは、労働者が「使用者の指揮命令下」に置かれている時間をいいます。
例えば、9時出社・18時退社(休憩時間1時間)の場合、休憩時間を除いた時間は使用者の指揮命令下に置かれているので労働時間は「8時間」となります。
簡単に言うと、休憩時間を除けば、大まかな労働時間を算定できます。
注意が必要なのは、就業規則上の勤務時間の記載と労働時間は同じではないという点です。
例えば、就業規則によると勤務時間は9時から18時(休憩時間1時間)の8時間労働となっていたとします。その企業で、8時半から18時半まで勤務した場合(休憩込)、労働時間は9時間となります。
このことからわかるように、労働時間の算定をするには、実際に労働者が使用者の指揮命令下に置かれていたかの判断が必要となります。
労働基準法は労働時間について様々な規制をしています。その例を以下に挙げます。
労働者に「労働時間に対応する金銭」が支払われていなければ、未払い賃金が発生していることになります。
労働基準法は、労働時間を「1日8時間・週40時間」としています(労働基準法32条)が「36協定」を締結すれば、法定労働時間を超えて労働者を労働させることができます。
もっとも、この場合でも、延長して働かせることができる時間は36協定に定められた時間までで、かつその上限は「月45時間」が原則となっています。
労働時間の算定がずさんな企業では、上限時間を超えて労働者を働かせている場合があり、使用者は処罰される可能性があります(6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)。
法定労働時間を超えて労働者を働かせる場合、その超えた時間についての賃金は「1時間あたりの賃金×1.25倍の賃金」を支払わなければなりません(いわゆる残業代)。
例えば、勤務時間が9時から18時とされている企業で、9時から20時まで労働した場合、18時から20時までの労働時間については割増賃金を支払う必要があります。
使用者の指揮命令下に置かれている時間が労働時間ですが、現場から現場に移動する際の出張の移動時間は労働時間に含まれるのでしょうか?裁判例もあわせて確認しましょう。
まず、現場から現場への移動時間以外の出張の時間は、会社外で会社の命令によって労働していることになるので、原則として労働時間にあたります。
もっとも、土日を挟んだ出張で、日曜について自由時間とされている場合、その日はもちろん休日として扱われますので労働時間となりません。
このことからわかるように、出張に行ったとしても、現場から現場への移動時間も含めてその期間全てが労働時間とされるわけではありません。
もっとも、出張中の移動時間(往復時間)について、以下の裁判例があります(横浜地決昭和49年1月26日労民集25巻1・2号12頁)。
現代風に言うと、現場から現場への移動時間は労働者が本を読んだり携帯を使ってゲームをしたりするなど自由に使えることが多いと言い換えることができるでしょう。
このように、出張中の移動時間は労働時間に含まれません。
もちろん、これに対応する時間は賃金請求権が発生しません。「拘束されているのにおかしい!」と感じる方もいるかもしれませんが、現状このような扱いとなっています。
もっとも、移動時間においても「業務をすること」とされている場合などには、移動時間も労働時間に算入されると判断されることもあるでしょう。
また、通常の「通勤時間」は労働の準備行為という位置づけとなっています。
そのため、使用者の指揮命令下に置かれる前段階ととらえることができ、労働時間にはもちろん含められません。
このように、出張に費やした時間は移動時間を除いて、労働時間に算入されるのが原則となっています。
ただ、出張のようなケースで、「この時間は労働基準法の言うところの労働時間に含まれるの?」と疑問を持つような時間が含まれるケースもあります。労働時間にあたるかは法律上の判断なので、専門家である弁護士の判断を仰ぐべきです。
また、出張先で9時間働いたのに8時間分しか賃金が支払われていないといったケースもあります。
このような場合、労働者に対して未払賃金があり残額を請求できることがありますが、労働時間を算定するために証拠を収集する必要があり、これが手間がかかる作業で、労働者個人でやるには限界があります。
使用者と裁判となった場合も、本人訴訟による精神的負担は大きいものです。こういった労働問題を解決するには弁護士に相談するのがおすすめです。