出張など移動時間は労働時間に含まれる?わかりやすく解説

監修
弁護士相談Cafe編集部
本記事は労働問題弁護士カフェを運営するエファタ株式会社の編集部が執筆・監修を行いました。
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使用者は労働者に、労働時間に対応する賃金を支払わなければなりません。

しかし、場合によっては労働時間に含まれるか否かが分かりにくいものがあります。その典型例が「出張時の移動時間」また「現場から現場への移動時間・通勤時間」です。

この記事では、労働時間について、出張の移動時間は労働時間に含まれるか、現場から現場への移動はどうなるか、また裁判例について解説します。

労働時間について

(1)労働時間の定義

労働時間とは、労働者が「使用者の指揮命令下」に置かれている時間をいいます。

例えば、9時出社・18時退社(休憩時間1時間)の場合、休憩時間を除いた時間は使用者の指揮命令下に置かれているので労働時間は「8時間」となります。

簡単に言うと、休憩時間を除けば、大まかな労働時間を算定できます。

注意が必要なのは、就業規則上の勤務時間の記載と労働時間は同じではないという点です。

例えば、就業規則によると勤務時間は9時から18時(休憩時間1時間)の8時間労働となっていたとします。その企業で、8時半から18時半まで勤務した場合(休憩込)、労働時間は9時間となります。

このことからわかるように、労働時間の算定をするには、実際に労働者が使用者の指揮命令下に置かれていたかの判断が必要となります。

(2)労働時間についての規制

労働基準法は労働時間について様々な規制をしています。その例を以下に挙げます。

①賃金の支払

労働者に「労働時間に対応する金銭」が支払われていなければ、未払い賃金が発生していることになります。

②法定労働時間

労働基準法は、労働時間を「1日8時間・週40時間」としています(労働基準法32条)が「36協定」を締結すれば、法定労働時間を超えて労働者を労働させることができます。

もっとも、この場合でも、延長して働かせることができる時間は36協定に定められた時間までで、かつその上限は「月45時間」が原則となっています。

労働時間の算定がずさんな企業では、上限時間を超えて労働者を働かせている場合があり、使用者は処罰される可能性があります(6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)。

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③割増賃金の支払

法定労働時間を超えて労働者を働かせる場合、その超えた時間についての賃金は「1時間あたりの賃金×1.25倍の賃金」を支払わなければなりません(いわゆる残業代)。

例えば、勤務時間が9時から18時とされている企業で、9時から20時まで労働した場合、18時から20時までの労働時間については割増賃金を支払う必要があります。

現場から現場へ|出張の移動時間は労働時間に含まれる?

使用者の指揮命令下に置かれている時間が労働時間ですが、現場から現場に移動する際の出張の移動時間は労働時間に含まれるのでしょうか?裁判例もあわせて確認しましょう。

出張の移動時間以外の時間は労働時間か

まず、現場から現場への移動時間以外の出張の時間は、会社外で会社の命令によって労働していることになるので、原則として労働時間にあたります。

もっとも、土日を挟んだ出張で、日曜について自由時間とされている場合、その日はもちろん休日として扱われますので労働時間となりません。

このことからわかるように、出張に行ったとしても、現場から現場への移動時間も含めてその期間全てが労働時間とされるわけではありません。

出張中の移動時間と裁判例

もっとも、出張中の移動時間(往復時間)について、以下の裁判例があります(横浜地決昭和49年1月26日労民集25巻1・2号12頁)。

  • 「労働者が日常の出勤に費やす時間と同一性質であると考えられるから、右所要時間は労働時間に算入されず、したがつてまた時間外労働の問題は起り得ない」

現代風に言うと、現場から現場への移動時間は労働者が本を読んだり携帯を使ってゲームをしたりするなど自由に使えることが多いと言い換えることができるでしょう。

このように、出張中の移動時間は労働時間に含まれません

もちろん、これに対応する時間は賃金請求権が発生しません。「拘束されているのにおかしい!」と感じる方もいるかもしれませんが、現状このような扱いとなっています。

もっとも、移動時間においても「業務をすること」とされている場合などには、移動時間も労働時間に算入されると判断されることもあるでしょう。

通勤時間は労働時間に含めない

また、通常の「通勤時間」は労働の準備行為という位置づけとなっています。

そのため、使用者の指揮命令下に置かれる前段階ととらえることができ、労働時間にはもちろん含められません。

日常的な現場から現場への移動時間は労働時間に含める

日常的に外回りの営業を行って、現場から現場への移動を繰り返している営業職のような方もいるでしょう。
これは業務のための移動であるので、もちろん所定労働時間にカウントされる含むべきものと考えます。

労働時間の扱いがおかしい・含まれていない場合の対応

このように、出張に費やした時間は移動時間を除いて、労働時間に算入されるのが原則となっています。

ただ、出張のようなケースで、「この時間は労働基準法の言うところの労働時間に含まれるの?」と疑問を持つような時間が含まれるケースもあります。労働時間にあたるかは法律上の判断なので、専門家である弁護士の判断を仰ぐべきです。

また、出張先で9時間働いたのに8時間分しか賃金が支払われていないといったケースもあります。

このような場合、労働者に対して未払賃金があり残額を請求できることがありますが、労働時間を算定するために証拠を収集する必要があり、これが手間がかかる作業で、労働者個人でやるには限界があります。

使用者と裁判となった場合も、本人訴訟による精神的負担は大きいものです。こういった労働問題を解決するには弁護士に相談するのがおすすめです。

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【仕事辞めたい】会社がつらいと思ったらやるべきこと

①会社がつらすぎる!仕事を辞めたい

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  • 「体力的にも精神的にも限界がきて、不調をきたしている。」
  • 「人員不足で何をいっても、退職を認めてもらえない」
  • 「体育会系・ブラックすぎて、申し出た後に何をされるか分からなくて怖い。」
  • 「上司や人事に強く説得され、退職を引き止められてしまう」
  • 「顔を合わせることを考えるだけで、胸が痛い・吐き気がする」

心と体がさまざまなSOSのサインを出しているときに、退職の意思を伝えることとはなかなかのパワーが必要です。

退職は、ぼんやりといつか辞めたいなぁと思っているだけでは、なかなか実行できません。

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