取引先からのパワハラへの対処法は?|暴言・罵声を浴びせられたら

取引先から日常的に暴言や罵声を浴びせられ、精神的に参ってしまっているという方もいらっしゃるでしょう。

最近では、職場における「パワー・ハラスメント」(パワハラ)の問題点が盛んに強調されています。

パワハラは会社の内部だけで起こるものではなく「取引先との関係」でも問題になる可能性があります。

もし取引先からのパワハラ被害に悩まされている場合は、上司や外部機関への相談などを行い、精神的に疲弊しきってしまう前に早めに対処することが大切です。

この記事では、取引先から暴言・罵声などのパワハラを受けた場合の対処法について解説します。

 パワハラは会社の中だけに限らない|法律と定義

パワハラの定義というと、上司が部下に対して過度なプレッシャーをかけたりする場面を想像する方が多いかと思います。しかし近年では、パワハラはより広い概念として捉えられ、取引先による行為もパワハラに該当し得ると考えられています。

取引先からの暴言・罵声などもパワーハラスメントに該当する

2020年6月1日に、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」30条の2から30条の8の規定(いわゆる「パワハラ防止法」)が新設され、事業主が講ずべきパワハラ対策などについて法律上明文化されました。

パワハラ防止法30条の2第3項の規定を受けて、パワハラ防止に関して事業主が講ずべき措置等に関して、厚生労働大臣による指針が公表されています。

同指針7項において、取引先によるパワハラ行為について言及されていることからも、取引先の行為もパワハラに該当し得るという考え方がスタンダードになっていることが窺えます。

なお、パワハラの定義・パワハラ防止法については、下記ページが詳しいので併せてご参照下さい。

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取引先からのパワハラ行為の具体例

取引先からのパワハラ行為は、業態や業種によって非常にさまざまなパターンがあります。
あくまでも一例ではありますが、以下のような事例が比較的多く見られます。

<取引先によるパワハラの例>
・小売店で、売り場担当の社員が顧客のクレームにより長時間拘束される
・飲食店で、フロアスタッフが迷惑な顧客を注意したところ暴力を振るわれる、暴言を吐かれる
・小売店で、顧客が商品や価格に対して理不尽な不満を主張し、返品・値引き・上司による対応などを要求される
・中小企業で、取引先から契約の解除を盾にして無理難題を要求される
・サービス業を行う会社で、営業担当の社員が取引先から暴言を吐かれる

■参考:厚生労働省資料「職場のパワーハラスメント等に関する実態把握の概要について」11頁よりhttps://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000547570.pdf

会社は従業員をパワハラから守る責務がある

従業員を雇用する会社は、オフィス内外を問わず、従業員をパワハラの被害から守る法的な義務と責任を負担しています。

会社のパワハラ防止に関する義務・責任について、法律上の規定を見ていきましょう。

労働契約法上の安全配慮義務

労働契約法5条は、使用者の労働者に対する安全配慮義務について、以下のとおり定めています。

(労働者の安全への配慮)
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
(労働契約法5条)

従業員がパワハラによって精神的な疾患を抱えてしまうとすれば、「労働者がその生命、身体等の安全を確保」できているとはいえない状況です。

こうした状況は、使用者である会社の側の配慮によって避けなければなりません。

もし会社が安全配慮義務を怠り、従業員が精神的な疾患を負ってしまった場合には、会社は従業員に対して損害賠償責任を負担する可能性があります。

パワハラ防止法上のパワハラ防止措置

また、2020年6月1日より施行されたパワハラ防止法30条の2第1項は、以下のとおり定めています。

(雇用管理上の措置等)
第三十条の二 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
(パワハラ防止法30条の2第1項)

ただし、パワハラ防止法上の事業主の義務は、現状では「一定規模以上の大企業のみ」に適用され「中小企業については努力義務」にとどまります(2022年4月1日より、中小企業についても義務化予定)

しかし、会社のコンプライアンスや労務管理の観点からは、たとえ努力義務だとしても、パワハラ防止法の規定を遵守することには重要な意義があるといえるでしょう。

取引先からのパワハラに悩まされている場合の対処法とは?

会社に勤めている方が取引先からのパワハラに悩まされている場合、さまざまな対処法が考えられます。

会社のパワハラ防止体制がどのようになっているか、どの程度精神的に追い詰められているのかなどによって、適切な対処法は変わってきますので、ご自身の状況に合った対処法を取るようにしてください。

上司に相談して取引先にクレームを入れてもらう

取引先が頭おかしい!横柄すぎて殺意を抱いてしまった!

取引先の態度に殺意がわくほどイライラした際の、もっとも直接的な選択肢はまずは「上司に相談」をして、取引先に対してクレームを入れてもらうことでしょう。

取引先としても、窓口として営業に来ている若い従業員を見下して横柄な態度に出ているというケースが多いといえます。

そのため、仕事に関する決定権を持っている上司から直接クレームを入れてもらえれば、一気に営業担当者などに対する対応が改善するケースも少なくありません。

上司に相談して配置転換を求める

上司からクレームを入れてもらっても取引先の対応が改善しない場合には、上司に相談して配置転換を求めるのも一つの手段です。

どうしてもそりが合わない、頭がおかしすぎて顔を見るのも嫌だという取引先と仕事をし続けるのは、精神衛生上も良くありません。

特にある程度の規模以上の会社であれば、配置転換の希望も柔軟に通りやすいと思われますので、思い切って上司に相談してみましょう。

会社が設けているパワハラ相談窓口に相談する

パワハラ防止法に従って適切にパワハラ対策を行っている会社であれば、従業員がパワハラの被害に遭ってしまった場合に備えて相談窓口を設置しているでしょう。

いつも仕事をしている上司に直接相談しにくい、できないやつだと思われたくないなど、心理的な抵抗がある場合には、パワハラ相談窓口に相談してみましょう。

相談をする中で、やはり自分から上司に相談をするのが良いのか、相談窓口を通じて根回しをしてもらうのが良いのかなどの方針を立てられることもメリットです。

労働基準監督署に相談する|会社が対応してくれない場合

上司も真剣に取り合ってくれない、相談窓口も満足に対応してくれない(あるいはそもそも設置されていない)など、会社の中だけで解決するのが難しい場合には、労働基準監督署に相談することも考えられます。

労働基準監督署は、従業員からの申告などにより従業員に対するパワハラが行われていることを認識すると、パワハラの事実の有無について調査を行います。

調査の結果、パワハラが行われている事実が認められた場合、労働基準監督署は会社に対して是正勧告や指導などを行い、会社が状況を改善するように促します。

たとえば取引先から従業員に対してパワハラが行われているケースでは、配置転換等により従業員がパワハラの被害から解放されるような方策を講ずるよう指導が行われることになるでしょう。

ただし、労働基準監督署は、あくまでも監督官庁の観点から会社を指導するに過ぎません。

そのため、実際に動いてくれるまでに時間がかかる場合があるうえ、従業員にとって直接的な解決にはなりにくいというデメリットがあります。

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医師の診察を受ける

取引先のパワハラにより精神的に参ってしまっている場合、その状態が続くとうつ病などを発症してしまうおそれがあります。

したがって、病状が深刻化しないうちに、医師の診察を受けておくことも重要です。

特に精神的に苦しい時期は、自分の状態を客観的に捉えるということが非常に困難です。

そのような状況では、医師の専門的かつ客観的な意見を聞くことによって新たな視点を取り入れることが、今後の対応方針を考えるうえでプラスに働く可能性が高いでしょう。

休職する

取引先のパワハラにより、精神的に限界まで追い込まれてしまっている場合には、一刻も早くその状況から脱出して自分を守ることが大切になります。

このような場合には、思い切って休職してしまうことも有効な解決策になるでしょう。

「仕事に穴をあけるわけにはいかない」「生活費に困ってしまう」などと考え、休職に対して心理的な抵抗が大きい方も多いかと思います。

そのように考えるのも無理のないことではありますが、まずは仕事のストレスから離れ、将来の働き方について立ち止まって考える機会を得るということも、時には必要です。
可能であれば、両親や配偶者などを中心とした周囲のサポートを得つつ、心の立て直しを図りましょう。

傷病手当金・労災の給付を申請する

なお、休職した場合の生活費については、健康保険から給付される傷病手当金、労災保険から給付される休業(補償)給付の各給付を申請できる場合があります。

詳しい申請方法については、各保険の窓口に確認してください。

取引先のパワハラには一人で悩まないことが大事|弁護士に相談も可能

取引先からパワハラを受けた場合、自分だけで抱え込んでしまうと大きなプレッシャーになってしまいます。

一人で悩むことなく、周囲や第三者に相談をすれば、いくぶん精神的な負担も減るかもしれませんので、まずは他の人に話してみることから始めましょう。

取引先からパワハラを受けてしまった際の相談先としては、弁護士も考えられます。

弁護士は労働問題に詳しいため、取引先からのパワハラのケースについても、相談先や取るべき対処法について、相談者の具体的な状況に合わせたアドバイスを受けられるでしょう。

取引先からのパワハラを誰に相談して良いかわからないという場合は、お気軽に弁護士にご相談ください。

また、取引先のパワハラ相手を訴えたい方についても、弁護士に相談することが重要です。

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まとめ

取引先から暴言や罵声を浴びせられたり、ぞんざいに扱われたりした場合には、「自分はパワハラを受けている」という認識を持った方が良いでしょう。

パワハラ被害を解決するためには、第一義的には上司を中心とした会社のサポートが重要です。
会社の中で相談できる環境がある場合には、一人で抱え込まずに遠慮なく相談をして、組織でパワハラに立ち向かうようにしましょう。

しかし、職場の空気や人間関係などによっては、会社内部で相談をすることが難しい場合もあるかもしれません。
その場合には、弁護士などの第三者に対して相談をすることも考えられます。

取引先からのパワハラに思いつめてしまうと、精神的に困難な状況に追い込まれてしまう可能性があります。

状況が悪化しないうちに、まずは弁護士にお話をお聞かせください。

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監修
弁護士相談Cafe編集部
本記事は労働問題弁護士カフェを運営するエファタ株式会社の編集部が執筆・監修を行いました。
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